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おはようございます

ついにブロガーデビューの
子持ち(もうすぐ二人目

)、腰痛持ち(愛息

のおかげ)、太鼓持ち(

)の社員Nです。
皆さん三連休はいかがお過ごしでしたか

海に、山に、レジャーランドに、日々の疲れを癒された方、はたまた疲れを倍増された方もいらっしゃるでしょう
私?ええもちろん後者です 〇| ̄|_
さて、本日はそんな連休気分も吹っ飛ばすカチコチの税金の小話を一席

会社を設立した際に1期目、2期目の消費税が条件により免税になることは有名な話ですよね。それを考慮に入れて資本金を1千万円未満で設立される方が非常に多いですが、では1期目の途中で増資をした場合はどうなるでしょうか?
答えは、2期目の事業年度開始の日時点で資本金が1千万円以上になっていれば、2期目から課税事業者になります。
事業年度開始の日で判定されますので、
設立早々に増資を検討されておられる方、ご注意くださいね~
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
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- 2011/07/19(火) 09:33:32|
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